相続税計算の方法・やり方・手順や使い方

相続税計算の方法概要
平成27年以降、相続税法が改正され、相続税の基礎控除や相続人一人当たりの控除額が4割削減されることとなりました。この法律改正により相続税の課税を受ける者が増加することになりました。相続税対策については、専門家である弁護士や税理士に依頼することが最適です。相続税計算の手順は、相続財産の総額から被相続人の負債等を差し引いた金額に、更に相続税の基礎控除や相続人一人当たりの控除額の合計額を差し引いた金額を計算し、これに相続税の税率を当てはめて相続税額を計算することになります。各相続人の相続税額は、相続税人が相続する財産の割合に応じて配分することになります。
相続税計算の手順・方法01
相続税対策は、被相続人の生前からの対策が重要です。相続に際して、相続人の誰にどの財産を相続させるかを明確にする遺言書の作成が必要です。遺言書の作成については、法律の専門家である弁護士や司法書士に依頼することが最適です。相続税対策として効果的なものは、生前贈与です。生前贈与の使い方によっては、相続税の納税額を大きく減少させることができます。生前贈与には、贈与税の基礎控除を使っての贈与や配偶者への居住用財産の生前贈与等があります。相続税の納税資金確保のためには、被相続人を対象とした生命保険契約が有効です。
相続税計算の手順・方法02
相続税計算の手順は、課税相続財産を計算をすることから始まります。まず正味の相続財産を算出します。相続税を計算する際には、プラスの財産からマイナスの財産を差し引く必要があります。プラスの財産には、現金や預金、不動産、株式などになります。マイナスの財産には、借入金のほかに葬儀費用も含めます。そのプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた金額が、正味の相続財産です。次にその正味の相続財産より、基礎控除額を差し引きます。基礎控除額は平成27年1月1日より、3000万円+600万円×法定相続人となっています。この基礎控除額を差し引いた金額が、課税相続財産となります。
相続税計算の手順・方法03
課税相続財産の使い方は、法定相続分で分割相続したと仮定し、法定相続分で按分することが正しい計算方法です。配偶者と子供2人の場合には、法定相続分は配偶者が2分の1、子供が4分の1ずつとなります。仮に1億円の課税相続財産であると仮定すれば、配偶者には5000万円、子供には2500万円ずつが按分されます。この按分した金額にそれぞれ相続税率を掛けていきます。相続税率は按分した課税相続財産金額に応じて税率が分けられており、5000万円の場合には20%、2500万円の場合には15%となっています。算出した税額を合計した金額が、支払うことになる相続税となります。
相続税計算の手順・方法04
相続税は基礎控除の額が決まっており、法定相続人の数によって基礎控除の額が変わります。そこで、相続税計算の前にどのような事項を明らかにしたらよいか、その手順と使い方を説明します。まず、基礎控除の額ですが、この合計額が相続財産から控除した額に税率をかけたものが相続税額になります。この計算式は3000万円+600万円×法定相続人の数と定められています。具体的な例をあげると、亡くなった人の相続人が配偶者、長女、長男の3人だったとすると、3000万円+600万円×3=4800万円となります。財産から借金や未払金など債務を引いた正味財産がこの額以下であれば相続税はかかりません。
相続税計算の手順・方法05
例えば正味の財産が5000万円だった仮定して、法定相続人が配偶者、長男、長女の3人だったとした場合、法定相続分で分割すると配偶者が2500万円、長男・長女がそれぞれ1250万円となります。相続税はそれぞれ2500万円×15%-50万円、1250万円×10%-0万円となります。配偶者は配偶者控除があり上限が1億6000万円なので、この場合は相続税はかかりません。長男・長女は125万円の相続税がそれぞれかかります。個々の相続税が1000万円以下の場合税率は10%で基礎控除はなく、3000万円以下の場合税率は15%で基礎控除が50万円となります。国税庁のHPの速算表で確認して下さい。
相続税計算の考察
家族や親族が死亡した場合、遺言書がなければ、民法の定める法定相続人に遺産を相続する権利があります。法定相続人には範囲と優先順位、そして、遺産の分配割合が定められています。大前提として、被相続人の配偶者は常に相続人になります。その上で、次の順位で遺産を相続します。第1順位は、被相続人の子供です。この場合の分配割合は、配偶者が2分の1、子供全員で残りの2分の1です。第2順位は、被相続人の父母(直系尊属)、この場合の分配割合は、配偶者が3分の2、父母で残りの3分の1です。第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です。この場合の分配割合は、配偶者が4分の3を、兄弟姉妹全員で残りの4分の1です。
相続税計算のまとめ01(使い方や注意点など)
相続税計算には、まず、遺産総額を洗い出す必要があります。一般的には、土地や建物、現金・預金、有価証券などです。これらの総額から借金などの負債があれば減額し、また、葬儀費用等も同様に減額して算出されるのが正味の遺産額です。次に、正味の遺産額から基礎控除額を控除して課税遺産総額を算出します。基礎控除額は次の計算式で算出します。3000万円+600万円×法定相続人の数そして、課税遺産総額を法定相続人で分配割合に応じて分配します。最後に、法定相続人毎に分配された金額に相続税率を乗算し、さらに、控除額を減額すると、各人の相続税額が算出されます。分配された金額によって、税率と控除額は異なります。
相続税計算のまとめ02(使い方や注意点など)
平成27年6月に夫が死亡して、法定相続人は妻(配偶者)と子供2人、正味の遺産額が8000万円という想定で、相続税の計算をします。(1)正味の遺産額から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を算出すると、8000万円-(3000万円+600万円×3人)=3200万円です。(2)課税遺産総額を法定相続人に分配します。妻には2分の1の1600万円、子供には800万円づつが分配されます。(3)法定相続人毎に、分配額に税率を乗算して控除額を差し引くと、妻の相続税額は、1600万円×15%-50万円=190万円、子供1人当たりの相続税額は、800万円×10%-0円=80万円となります。
相続税計算のまとめ03(使い方や注意点など)
相続税計算をするためには、基礎控除額を計算する必要があります。基礎控除額計算方法は2015年1月1日より、3000万円+600万円×法定相続人の人数となっています。法定相続人とは、民法により定められている相続人です。配偶者は常に相続人となります。配偶者を除く第一順位は、子供や孫の直系卑属となります。第一順位の法定相続人がいない場合には、第二順位の父母や祖父母の直系尊属が法定相続人となります。第一順位と第二順位の法定相続人がいない場合には、第三順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。第三順位の兄弟姉妹が法定相続人になる場合には、その子までが相続人となることができます。
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平成27年1月以降に発生する相続については、改正された相続税法が適用されます。
これまでの相続税の基礎控除の5000万円と相続人1人当たりの控除額1000万円が、それぞれ3000万円と600万円に引き下げられました。この相続税法の改正により、これまで相続税がかからなかった方にも申告・納税が必要となる場合があります。そのため、被相続人の生前から十分な相続対策を検討しておく必要があります。相続開始前に、被相続人は遺言状の作成を行っておくことも必要です。相続税計算は、税務の専門家である税理士に依頼することが重要です。