遺産分割協議書の作成方法・やり方・手順や使い方

遺産分割協議書作成の方法概要
親や配偶者など被相続人が亡くなった場合、残された財産の相続について、どの相続人が、 どの遺産を承継するのかということを決める必要があります。民法は、相続人と相続する順位が定められていますが、原則として、相続人の間で話し合うことにより協議分割の方法がとられることが多いです。話し合いがまとまらなかった場合は、調停分割や審判分割などで争うになることになります。 遺産相続の話し合いがまとまり協議分割するためには、まず手順として遺産分割協議書を作る必要があります。遺産分割協議書の書き方に、 法律上の特別な決まりはありませんので、専門家に依頼しなくても、 自分たちで作成することは十分可能です。
遺産分割協議書作成の手順・方法01
作成に当たり、分割協議書は必ず相続人全員の署名が必要です。一部の相続人を除いてなされた遺産分割協議書は無効となります。相続人の中に行方が不明で連絡の取りようのない人がいる場合は、家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てる必要があります。相続人に未成年がいる場合も、子供の利益を守るため、家庭裁判所に対して特別代理人の選任を請求する必要があります。未成年者の特別代理人には、親族や弁護士が選任されることが多いです。ただし、遺産分割協議は、必ずしも相続人が一堂に会して行う必要はなく、電話やメール、 手紙などで合意することでも構いません。
遺産分割協議書作成の手順・方法02
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、 協議の内容を明らかにして、後日の紛争を未然に防ぐために作成します。また、遺産の中に不動産や預貯金がある場合、遺産分割協議書がなければ名義変更等の手続きができません。 協議が成立したら、速やかに遺産分割協議書を作成するようにします。作成においては、大事なことを書き漏らしてしまうと、預金や不動産の名義書換えができなくなり、再度、遺産分割協議書を作り直さなければならなくなり、 時間がかかることで、話しがこじれること場合があるので、遺産分割協議書は、ミスなくきちんと作る必要があります。
遺産分割協議書作成の手順・方法03
遺産分割協議書作成は法律等で決められた様式はありません。また、用紙の指定も無いので原稿用紙でもA4のコピー紙で大丈夫です。ただし、保存に耐えうるよう丈夫な紙を使用した方が良いです。また、遺産分割協議書には、相続人全員の署名と捺印が必ず必要です。署名と捺印は、全員が同じ場に集まって行う必要はなく、郵送や持ち回りで一人ずつ署名押印する方法でも大丈夫です。 また、遺産分割協議書は、通常は1通に相続人全員の署名捺印を行いますが、同じ内容の遺産分割協議書を複数作成して各相続人が別々に署名捺印する方法でも認められます。
遺産分割協議書作成の手順・方法04
遺産分割協議書作成のポイントをあげます。1.被相続人の本籍、生年月日、亡くなった日を記載すること。2. 相続人が誰であるかを明確にし、全ての相続人で協議が行われ合意がなされたことおよび合意した日を明記すること。3.それぞれの遺産について、不動産は登記事項証明書の記載通り、預貯金は銀行名・支店名・口座番号を明確に記載すること4.相続人は、自分の印鑑証明書と同一な住所氏名を自署し、実印を押印すること。5.遺産分割協議書が複数ページに渡る時は、ページ間に相続人全員の契印をすること。6.遺産分割協議書は、相続人の数分作成し、各自1通ずつ所持すること。遺産分割協議書と印鑑証明、戸籍謄本等が必要となります。
遺産分割協議書作成の手順・方法05
遺産分割協議書作成において、基本的なサンプル集が多くネットで紹介されており多様な事例に対応した使い方ができます。例えば、相続人の内の1人が全部相続する場合や相続人間で共有で相続する場合、遺産分割協議後に財産が発見される可能性がある場合や相続人に未成年者がいる場合、債務の負担がある場合や代償分割がある場合等多くの場面が想定されています。これらの書式や雛形を使うことで遺産分割協議の作成は可能ですが、少しでも不明や不安な点ある場合は相続専門家相談する必要があります。分割時点では想定できなことが将来起こる可能性があるの、専門家の経験を生かすことで、後日に発生するトラブルを回避することができます。
遺産分割協議書作成の考察
人が亡くなった時にその時点から相続が始まります。相続人はその亡くなった人の財産を相続するかしないのか、その意思を表明しなければなりません。その財産を相続くしたくないときは相続放棄という手段でその財産の相続を放棄しても構いません。相続にかかわる人が複数人いる場合は話し合いにより、相続分をいくらずつ分け合うのかを明確にしなければなりません。これをあいまいに行っていると後々のトラブルにもなりかねません。そして話し合った相続分の割合や、物、金額等を文章に残すことを考えなくてはなりません。文章に残すことにより後々のトラブルの可能性が低くなっていきます。
遺産分割協議書作成のまとめ01(使い方や注意点など)
このように文章により相続内容を記録することを遺産分割協議書を作成するといいます。相続人が納得して相続を行った場合、それぞれの相続人がその相続の内容を確認しあい署名捺印を持ってお互いに確認しあいます。不服がある相続人が出てきた場合遺産分割協議書作成は困難を極めるものになってしまいます。お互いがよく話し合い遺産相続を進めていきましょう。具体的には故人の財産につき誰がどれくらいの持ち分で相続するのかを書き記した書面になります。日付けと印鑑は忘れずにしておいてください。これらの書面をお互いが1枚ずつ持っていることで後々の確認にも有効です。
遺産分割協議書作成のまとめ02(使い方や注意点など)
遺産分割協議書作成は個人が亡くなってからすぐにする必要はありません。相続人の確定をした後その相続人が相続の意思があればいつ行っても構いません。後から私は相続人ですと言ってくる人もよくありますので、相続人の決定は慎重にかつこまめに行ってください。遺産分割協議書は相続のトラブルを避けるために作成するものですからこの作成は丁寧に行う必要があります。相続人の間で作成を行ってもいいのですが、更なる確実性や慎重性を求めるのであれば弁護士や司法書士に依頼して作成してもらってもかまいません。一番大切なのは相続においてトラブルを生まないことです。
遺産分割協議書作成のまとめ03(使い方や注意点など)
遺産分割協議書作成は、遺産相続権がある親族が多い場合はできるだけ作成することが求められます。その方法は法律に特に決まりはありませんが、後々の争いを避けるために必要事項はきちんと明記する必要があります。ただし、文章のなかには「相続人全員で協議した」旨の記載を必ず行い、相続人全員が手書きで記名・捺印する必要があります。不動産に関する相続の場合は、登記事項証明書の内容を書き写すことも必要です。関係する相続人だけでこの書類をつくることもできますが、トラブルを防ぐために第三者である行政書士に仲介してもらい、書類作成を行うことで中立的に話をまとめることが可能です。
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身内が亡くなった場合には、相続人間で遺産分割協議をする必要があります。
そして遺産分割協議によって話し合いがまとまったら、それについて遺産分割協議書を作成する必要があります。しかし遺産分割協議書作成に当たっては、注意するべき点があります。それは民法の規定に従って作成しなければならないと言うことです。
もしそれが守られてなければ、折角作成した遺産分割協議書も無効になってしまいます。ですからその点は十分に気を付ける必要があります。そういったことにならないためにも、その作成に当たっては弁護士等に相談をするのが良いです。