カルテ開示請求の方法・やり方・手順や使い方
カルテ開示請求の方法概要
病院では患者からのカルテ開示請求を受け付けており、手順として総合窓口が担当となっていることが多いです。内容については個人情報が満載となっているため、必ずカルテ患者本人が窓口に行って手続きを行う必要があります。そこでカルテを請求する理由が問われることになるため、その内容についても書類に記入をしていきます。そこで病院側で正式な理由と認められた場合においては、自分のカルテを受け取ることが可能となっています。開示申請するためには少額のお金が必要となっており、1枚のカルテにつき数百円から数千円程度の費用がかかります。
カルテ開示請求の手順・方法01
カルテ患者が特別な事情で病院に請求が出来ない場合においては、親族などが代理人として代わりに行うことが可能です。その場合の使い方として用意する物は基本的に同じですが、代理人の場合には加えて委任状が不可欠となっています。カルテ患者の実印入りの委任状が必要となるので、この書類が別途で必要になっている病院が多くなっています。カルテ請求については平日のみ行っていることが多いため、土日については利用出来ないサービスとなっていることが多いです。またカルテ患者が死亡しているケースについては、委任状ではなく死亡証明証が必要となります。
カルテ開示請求の手順・方法02
医師の病状の説明だけでなくしっかり自分でカルテを見て病状が知りたい場合など、カルテ開示請求を行うことによってカルテを見ることが出来ます。この手順は申請書を作成し、それを病院に提出し、医師と相談してそれを見るかどうかしっかり話し合って開示をするかどうか決めます。ですが医師がカルテを開示することによって患者の心理状態や心理状態の悪化による健康状態の悪化を懸念する場合、開示を拒否する場合もあります。これを行う場合、無料で行うことはできず、開示手数料と閲覧・コピー料金、医師や担当者が口頭説明する料金などが取られます。
カルテ開示請求の手順・方法03
このカルテの開示請求は患者のプライバシーを守るために、開示請求を行うことの出来る権利を持っている人が決められています。この条件を満たしているのは、「患者本人」「患者の法定代理人」「患者本人から代理する権利を与えられている第三者」などが挙げられます。この開示請求を行ったカルテの使い方としては患者が死亡した際の保険会社への保険金の請求や交通事故に遭った際の相手へ保険金を請求する際の自身の病状を示すものとして使用します。特に交通事故などは裁判になった際はしっかりとした医療記録となるのでとても重要です。
カルテ開示請求の手順・方法04
医者の措置に不可解な点があったため手順を踏みカルテ開示請求を行ったところ料金は、コピー代などといった割と小額で済んだので、痛くは無い出費でした。病院側も若干渋る風もあったのですが、再び問い合わせをして無理にでもカルテを出させたので、医者への疑念は核心に変わったのです。ですが、示談には応じず言い訳してきていますので裁判になりそうなので自分でも法律の勉強を行い弁護士に相談する事を考えています。やはり、もっと医者の事を知り評判の良いところを選ぶべきであったもしくは行くべきではなかったと今更ながら後悔しております。
カルテ開示請求の手順・方法05
カルテが手に入ったので、弁護士や他の医師に聞いてみる時にその当時の状況をより明確に伝えるために有効活用するという使い方をします。それに、その当時に医者がどういう発想で診療や処方をしたかが分かるので、今後の医者選びや裁判に役立ちそうです。今のところ、病名が無根拠で書かれていたので薬の処方自体がおかしいですしその病名であっても薬の量が多いと言えますので、そこが争点になりそうです。医者には、カルテや診療に対する説明義務があるのですがほぼ無かったに等しいため、うまくやれば損害賠償を取る事も出来そうです。
カルテ開示請求の考察
カルテ開示請求は、医療過誤・医療事故の際にとても有効な方法です。また障害年金請求の際、診断書との整合性を確認する上でももとても有効と言われています。医療過誤が起こった時は、自己開示請求する際に、一部しか開示されない場合や改ざん・隠匿のおそれがあります。カルテは医療過誤事件の唯一の大事な証拠になるため、通常、証拠保全手続を利用することが多いです。問題が起こっている場合は法律事務所などに相談するのがいいです。また、診察録の他にも検査・画像データ、看護記録も開示請求できます。原則開示請求は患者本人が行いますが、弁護士などの代理人でも可能です。
カルテ開示請求のまとめ01(使い方や注意点など)
個人情報保護法の施行により、各医療機関は患者や家族から請求があったときはカルテを開示しなければならないこととされました。ただしこれには例外があります。1つはその医療機関の保持するカルテが5,000人分未満である場合です。これに該当する医療機関は法の対象外となるため、カルテ開示請求を拒否することができます。もう1つは、カルテを開示することで本人や第三者の生命・身体・権利利益等を害するおそれがあるなど、法に定めた要件に該当する場合です。具体的には、病名や治療法などを知ることで患者に重大な心理的ショックを与えるおそれがある場合などが想定されています。
カルテ開示請求のまとめ02(使い方や注意点など)
カルテ開示請求ができるのは原則として患者本人ですが、以下のような場合は患者以外も請求できます。患者に法定代理人がいる場合は法定代理人が請求できます。ただし、患者が満15歳以上の未成年者の場合は、疾病の内容によっては患者本人のみ請求が認められます。また、診療契約に関する代理権がある任意後見人や患者本人が代理権を与えた親族又はこれに準ずる人も請求できます。また、患者が成人でも判断能力に疑いがある場合は患者の世話をしている親族又はこれに準ずる人が請求できます。また、弁護士や保険会社などは申請対象者とはなりません。
カルテ開示請求のまとめ03(使い方や注意点など)
患者さんは、自己のカルテについて担当医にカルテの閲覧や説明を受ける権利を持っています。原則、カルテ開示請求をできるのは患者さんですが、法定代理人がいる場合は法定代理人が請求することができますが、満15歳以上の未成年については内容により本人だけが請求できます。また、診療契約の代理権がある任意後見人、患者さんから代理権を与えられた親族やこれに準ずる方、成人の患者さんで判断能力に疑問がある場合は、患者さんの世話をしている親族やこれに準ずる方が請求できます。カルテ開示の方法の費用は開示請求手数料が300円くらい、文書1枚複写につき10円から20円くらいが目安です。
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患者が罹っている病気とその診療内容を知るため、現在ではカルテ開示請求をすることが可能となっています。基本的には患者本人が請求を行うことになりますが、委任を受けた代理人なども請求することができます。手続きは病院の医事課で受付をし、その際本人が確認できる身分証明書と印鑑が必要となります。開示に係る費用は、実費のみ徴収するよう国で定められています。開示は、カルテの閲覧または書面による交付が一般的です。受付から開示までの期間は4週間から6週間程度のところが多いです。開示請求の際、患者側が請求理由を言わなくても問題はないです。